新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)について
先行交付について
協力金(第15弾先行交付)コールセンター
電話番号 045-522-2432(第15弾先行交付専用)
受付時間 月曜日から金曜日(祝日は除く) 9時から17時
※10月2日(土曜日)、10月3日(日曜日)は開設します。
県は、飲食店等向け協力金(第15弾)を早期に交付するため、要請期間の終了を待たずに協力金の一部を交付する「先行交付」の申請受付を開始することとしました。
※先行交付は第5弾~第11弾いずれかの交付を受けている事業者のみ対象となります。対象者には神奈川県から電子メールまたは郵送にて案内が送られますので、先行交付を希望される方は案内に沿って郵送または電子申請を行ってください。
詳細は下記のリンクからご確認ください↓
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)の先行交付について
この協力金についての問い合わせ
協力金(第15弾)コールセンター 045-522-2431
<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
神奈川県ホームページのリンクは↓(時短営業等の貼り紙のひな形もこちらからダウンロードできます)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)について
注:会議所へのご相談を希望される場合、完全予約制で行います。前日までにお電話いただき、お越しください。
電話番号:046-231-5865(経営支援課)
協力金の概要
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、10月1日から10月24日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容等について
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容等が変更になることがあります。
対象期間 | 令和3年10月1日(金曜)から令和3年10月24日(日曜)まで | |
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対象地域 | 県内全域 | |
対象施設 | 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗 | |
「マスク飲食実施店(認証店)」への要請内容 |
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「マスク飲食実施店(申請中)」への要請内容 |
※10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店(認証店)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
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「その他の店舗」への要請内容 |
※10月23日までに「マスク飲食実施店」の申請をした店舗は、その翌日以降、「マスク飲食実施店(申請中)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。 |
対象店舗
マスク飲食実施店(認証店) | 左記以外の店舗 |
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飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年10月24日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 一組4人以内、又は同居家族に限る。
- 対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を掲示すること。
- 県の「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」又は「マスク飲食実施店認証申請中確認書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 対象店舗において、下記のとおり時短営業を行ったこと。
「マスク飲食実施店(認証店)」 |
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「マスク飲食実施店(申請中)」 |
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「その他の店舗」 |
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(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年10月24日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。
注意事項
- 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
- 国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。
その他詳細は県ホームページのリンクからご確認ください↓