感染症拡大防止事業補助金(第2次)について
神奈川県感染症対策補助金班
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<感染症拡大防止事業・非対面ビジネスモデル構築事業>
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感染症拡大防止事業補助金(第2次)について
1 目的
新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者等が感染症の拡大防止に取り組む費用の一部を補助します。これにより、より多くの事業所での取組を促進し、感染症拡大による県内経済の下振れリスクの軽減を目指します。
2 補助対象となる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を店舗・施設等の事業所の店頭等に掲示している中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人、社団法人、財団法人。
下記のいずれかに該当する事業者は申請できません。
・「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金」又は「令和2年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付(支払い)を受けた事業者。
・「令和3年度神奈川県中小企業・小規模企業感染症対策事業費補助金」で補助金の交付決定を受けた事業者。
創業まもない中小企業者においては、申請日時点までに開業届を税務署等に提出し、かつ、事業実態(売上、仕入等が発生していること)がある者が対象となります。
特定非営利活動法人、社団法人、財団法人及び特別の法律によって設立された組合(又はその連合会)は、一定の要件があります。詳しくは、公募要領をご覧ください。
その他詳細については下記リンクから県ホームページをご覧ください