新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について

追記:緊急事態宣言の延長に伴い対象期間が延長されました。貼り紙は実施期間の末尾を手書きで9月30日に修正するか、下記リンクから修正後の様式をダウンロードしてください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について

 

この協力金についての問い合わせ

協力金(第14弾)コールセンター 045-522-2431

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

 

神奈川県ホームページのリンクは↓(時短営業等の貼り紙のひな形もこちらからダウンロードできます)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について

 

注:会議所へのご相談を希望される場合、完全予約制で行います。前日までにお電話いただき、お越しください。

電話番号:046-231-5865(経営支援課)

 

協力金の概要

県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、9月1日から9月30日までの間、時短営業等を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)」を交付します。

事業者の皆様に対する要請内容等について

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容、区域等が変更になることがあります。

緊急事態措置区域(県内全域)
対象地域 県内全市町村
対象期間 令和3年9月1日(水曜)から令和3年9月30日(木曜)まで
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容
  • 酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等:休業
    ※利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む
    ※酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合は、5時から20時までの時短営業
  • 酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等:5時から20時までの時短営業

対象店舗

緊急事態措置区域(県内全域)
  • 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
  • 通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
    ※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

交付要件

  • 県内に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年9月30日以降であること。
  • 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
  • 県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
    ※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。
  • 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等 酒類及びカラオケ設備を提供していない飲食店等
  • 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの期間、休業すること。ただし、酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止した場合(酒類の店内持込みを含む)は、5時から20時までの間の時短営業は可能。(注)
  • 通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた事業者が、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの期間、休業すること。
  • 対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内」、「酒類提供終日停止の案内」及び「カラオケ設備提供の終日停止の案内」を掲示していること。
  • 通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年9月1日から令和3年9月30日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
  • 対象店舗において、休業する場合は「休業の案内」を、時短営業する場合は「時短営業の案内」を掲示していること。

(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和3年9月30日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。

注意事項

  • 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
  • 国の「月次支援金」は、地方公共団体による対象月の時短営業等の要請に伴う「協力金」の支給対象である場合、給付の対象外です。

 

 

その他詳細については下記の県ホームページをご覧ください。

神奈川県ホームページのリンクはこちら↓

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