新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について
この協力金についての問い合わせ先
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時
- 協力金(第8弾)コールセンター
045-330-4892 - 神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056-774
音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。
神奈川県ホームページのリンクは↓(時短営業等の貼り紙のひな形もこちらからダウンロードできます)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について
注:会議所へのご相談を希望される場合、完全予約制で行います。前日までにお電話いただき、お越しください。
電話番号:046-231-5865(経営支援課)
1 協力金の概要
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月1日から4月21日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
要請内容 5時から21時までの時短営業(酒類の提供は11時から20時まで)
・対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、営業時間を5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に短縮又は休業すれば、協力金の対象となります。
- 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
- 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
- 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
- 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
- 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
- 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
- イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
- 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
- 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
- キッチンカー
- ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室
・交付要件
- 県内に対象店舗を有すること。
- 対象店舗において、令和3年3月24日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年4月21日以降であること。
- 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
- 対象店舗において、令和3年3月24日より前から通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、令和3年4月1日から令和3年4月21日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
- 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
- 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
- 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。 - 「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年4月21日まで連続して時短営業することが必要です。
注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
2.交付額
1店舗あたり最大84万円
- 「時短営業した日数」×4万円を交付します。
- 時短営業を開始した日から令和3年4月21日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
- 営業許可証に記載のある営業者が、時短営業を行った全店舗について一括して申請してください。対象店舗数に応じて、合算して交付します。
- 時短営業要請の前倒し解除により、対象期間・交付額が変更になる場合があります。
その他詳細については下記の県ホームページをご覧ください。
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