新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について
この協力金についての問い合わせ先
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
- 協力金(第7弾)コールセンター
045-330-4892 - 神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル
0570-056-774
音声案内に従い、「9(協力金に関すること)」を選択してください。 - 上記がつながりにくい場合
045-285-0743
神奈川県ホームページのリンクは↓(時短営業等の貼り紙のひな形もこちらからダウンロードできます)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について
注:会議所へのご相談を希望される場合、完全予約制で行います。前日までにお電話いただき、お越しください。
電話番号:046-231-5865(経営支援課)
1 協力金の概要
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について
県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、3月8日から3月21日までの間、時短営業を要請しました。
対象となる店舗を運営し、時短営業又は休業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」を交付します。
事業者の皆様に対する要請内容について
対象期間:令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月31日(水曜)まで
対象地域:県内全域
対象施設:食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。
例えば、11時に開店し、20時に閉店するレストランは対象外。
要請内容:3月8日~3月21日:5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
3月22日~3月31日:5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業
・対象店舗
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
- ※詳細な対象店舗については県ホームページをご覧ください。
- ※時短営業要請の内容の変更により、対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。
・交付要件
-
- 第6弾までの要件に加え、「マスク飲食」を推奨していることが、第7弾から交付要件に加わりました。
「マスク飲食」の推奨」の案内
- 県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。
- 県及び内閣官房のポスター・ポップは、以下のサイトからダウンロードできます。
会食時の新マナー「マスク飲食」
2.交付額
1店舗あたり最大124万円
- 令和3年3月8日(月曜)から令和3年3月21日(日曜)までの時短営業
時短営業した日数×6万円を交付予定です。 - 緊急事態宣言解除後から令和3年3月31日(水曜)までの時短営業
時短営業した日数×4万円を交付予定です。
※詳細については県ホームページをご覧ください。
・注意事項
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。
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