令和5年度 中小企業事業者省エネルギー設備導入支援補助金

神奈川県ホームページのリンクはこちら↓
中小規模事業者省エネルギー設備導入支援補助金

 

この補助金についての問い合わせ先

【事務局(委託先):エヌエス環境株式会社】
050-1750-4684(令和5年6月1日から8月31日まで)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)

※電話回線に限りがあるため、繋がりにくいことがあります。

 

【注意事項】
●補助金の申請については工場等単位で、同一工場等につき同一年度に1回限りとなります。
●補助金交付決定後に、契約・発注等を行い、工事に着手してください。
●実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して21日以内、又は令和6年2月9日(金曜日)のいずれか早い日となります(令和6年2月9日(金曜日)までには、工事及び支払いを完了している必要があります。)
期限までに実績報告書が提出されない場合、補助金が交付できない場合があります。
●補助金の交付を受けた場合は、補助事業が完了した月の翌月から1年間の実績について、導入効果報告書を提出しなければなりません。

1 事業概要

中小規模事業者のサプライチェーンの脱炭素化への取組を支援するため、省エネルギー設備の導入(更新)に対して補助します。

2 補助対象者

中小規模事業者等

※「中小規模事業者等」とは、神奈川県内における原油換算エネルギー使用量が1,500kl/年未満で、かつ使用している自動車が100台未満の事業者です。

原油換算エネルギー使用量の算出については、次のシートを使用してください。

「原油換算エネルギー使用量等簡易計算表」(エクセル:21KB)

3 補助対象事業

中小規模事業者等が県内に所有する工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)において実施する、次の(1)~(6)の対象設備を導入(更新)するための事業

対象設備

(1)空気調和設備
(2)LED照明設備(同時に導入する調光制御設備も含む。光源部のみの交換やLED照明設備からLED照明設備への交換は除く。)
(3)ボイラー(燃料転換による更新も含む。)
(4)給湯設備
(5)コンプレッサー
(6)変圧器(受変電設備の更新も含む。)

主な要件

  • 補助事業の実施により削減されるエネルギー起源二酸化炭素排出量(以下「排出量」という。)が年間3トン以上であること※
  • 省エネルギー対策に資する設備を既存設備に替えて導入する事業であること
  • 補助金交付申請時に、現に補助事業に着手(契約等含む。)していないこと
  • 補助事業の経費に関して、他の補助金を受給していないこと(ただし、県内市町村が交付する補助金との併用は可)

※「補助事業の実施により削減される排出量が年間3トン以上」とは、補助事業実施前と実施後(見込み)の年間エネルギー使用量を比較して、二酸化炭素の排出量に換算した場合に、削減量が3t-CO₂以上となることです。「排出量削減算定シート」を使用して算出してください。

(例:「電力使用量が年間7,000kWh削減される場合」

7,000kWh×0.457(排出係数)÷1,000≒3.2t-CO₂≧3t-CO₂)

【注意事項】

●補助金の申請については工場等単位で、同一工場等につき同一年度に1回限りとなります。
●補助金交付決定後に、契約・発注等を行い、工事に着手してください。
●実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して21日以内、又は令和6年2月9日(金曜日)のいずれか早い日となります(令和6年2月9日(金曜日)までには、工事及び支払いを完了している必要があります。)
●期限までに実績報告書が提出されない場合、補助金が交付できない場合があります。
●補助金の交付を受けた場合は、補助事業が完了した月の翌月から1年間の実績について、導入効果報告書を提出しなければなりません。

4 手続きの流れ

 

 

 

 

 

 

 

5 申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和5年8月31日(木曜日)(必着)
※補助金の交付申請は、予算の範囲内で先着順で受け付けます。
※受付期間内であっても、予算がなくなり次第、受付を終了します。
※全ての書類が提出先に届いた日が収受日となります。受付は、収受日の順になります。

詳細は下記リンク(神奈川県ホームページ)よりご確認ください。
中小規模事業者省エネルギー設備導入支援補助金

 

問合せ先

【事務局(委託先):エヌエス環境株式会社】
電話 050-1750-4684(令和5年6月1日から8月31日まで)
(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで)

※電話回線に限りがあるため、繋がりにくいことがあります。