令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金について

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令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金について

 

この補助金についての問い合わせ先

令和4年度 神奈川県 テレワーク導入促進事業費補助金 事務局

受付時間:平日 8時30分から12時 / 13時から17時15分

電話番号:03-6625-5303

 

※交付決定前に「発注・契約・購入・納品・支払い等」したものは対象外です。

※本補助金では、「現金払い」は補助対象外です。

※本補助金では、「分割・リボ・ボーナス払い等」は対象外です。

1 事業概要

この補助金は、新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取組に係る経費を補助することで、テレワークの導入を促進するとともに、テレワークの継続・定着を図ることを目的とするものです。
そのため、補助金を受給した後も、テレワークを継続して実施する事業者を対象に、補助を行います。また、補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となりますので、趣旨をご理解いただいた上で申請をお願いします。

(本補助金におけるテレワークの定義)
テレワークとは、ICTを活用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことです。
本補助金では、働き方改革の取組の推進を図るため、補助対象期間中に県内の事業所に所属する従業員に対して実施する在宅勤務型又はサテライトオフィス勤務型のテレワークをいいます。
次のものは除きます。

  • 従業員以外(経営者、出向受入者)等が実施するテレワーク
  • 事業所と勤務地(在宅勤務する従業員の自宅等)が同一の敷地内(例:同じマンションの別の部屋。同じ施設の別棟)
  • 補助金の受給のためだけにテレワークを実施し、補助金を受けた以降にはテレワークの実施を想定していない場合
  • 事務所で使用するパソコン等(在宅等勤務に関わらないもの)(例:本社・支社間のみのやりとりに使用、事業所と顧客間のみのやりとりに使用、パソコン等の使用を必要としない業務)

2 補助概要及び募集期間について

 

補助対象者概要 次の(1)、(2)をすべて満たす者

(1) 県内中小企業者

(2) 常時雇用する従業員を2名以上、かつ雇用保険被保険者である県内事業所に所属する従業員を交付申請時点で2名以上雇用していること。

※令和2年度又は令和3年度の「神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金*」で補助金の交付を受けている事業者は申請できません。
*次のいずれの場合も申請できません。
令和2年度第一次募集(募集期間:令和2年9月18日から同年12月18日※コース(1)を含む)

第二次募集(募集期間:令和3年1月15日から同年2月19日)

 令和3年度(募集期間:令和3年7月30日から同年9月17日※アドバイザー派遣含む)

補助要件概要 補助対象期間中(交付決定日から令和4年12月21日(水曜日)まで)に、補助対象経費に係る機器等を使用した従業員がテレワーク勤務を各人12日以上実施すること等
募集期間  次のとおり、(1)の事前登録を行った後、(2)の交付申請書類を各期限までに提出してください。
(1)または(2)の一方でも、行っていない又は期限を超える場合、申請が無効となります。(1) 事前登録
令和4年5月13日(金曜日)から令和4年7月1日(金曜日)17時までに県ホームページから事前登録(電子申請のみ)。(1)事前登録から(2)交付申請書類提出の期間が短いため、(2)の交付申請書類を準備いただいたうえ、(1)事前登録を行ってください。((2)の期限を超える場合、(1)(2)とも無効になります。)※ 事前登録にあたっては、P10の「III(ローマ数字の3) 誓約事項」への誓約が必須です。

※ 県は、同誓約に基づき、申請者の法人名又は屋号・住所等、代表者職・氏名、事務所又は事業所所在地、実施状況、テレワーク導入計画等の情報を県のホームページで公表します。

※ 事前登録の入力内容を反映した様式を送信するためのメールアドレスが必要です。

(2) 交付申請書類提出
事前登録した日から1週間以内(郵送のみ。当日消印有効)に、交付申請書類を提出

※「1週間以内」とは、事前登録日から7日間以内とし次の例のとおりです。

例:(1)が5月20日(金曜日)申請の場合、(2)は5月27日(金曜日)当日消印まで有効。(1)が5月30日(月曜日)申請の場合、(2)は6月6日(月曜日)当日消印まで有効)

※ 受付は先着順です。募集期間中でも、申請の合計額が予算額に達した場合は、期限前に受付を締め切ります。また、募集期間中の応募が予算上限に達しない場合、延長する可能性があります。
期限前の終了、延長する場合は、本ページでお知らせします。

 

3 補助対象経費について

補助対象経費 県内の事業所に所属する従業員のテレワーク導入のために必要な次のものに係る経費(補助対象期間中である、交付決定日(当日含む)から令和4年12月21日(当日含む)までに、「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」の全てが含まれるもの)

  • パソコン等端末(ノートPC、デスクトップPC、タブレット、スマートフォン)に係る購入費用、リース費用・利用料
  • ソフトウェア、周辺機器に係る購入費用、リース費用・利用料
  • テレワーク導入に係る外部専門家へのコンサルティング費
  • テレワーク導入に係る就業規則等整備費

※消費税及び地方消費税は対象外

★注意! 補助対象経費の支払いが「現金払い」は、当該支払いに係る経費の全額が補助対象となりません。
★注意! 「翌月一括払い以外の支払い(分割・リボ・ボーナス払い等、銀行振込、クレジットカード等に関わらず、携帯電話・大手家電販売店等が設定する分割払い等を含む。)」は、当該支払いに係る経費の全額が補助対象となりません。

補助対象期間  交付決定日から令和4年12月21日(水曜日)まで

※ 交付決定日の前日以前に「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」したものは補助の対象となりません。令和4年12月22日以降に「発注・契約・購入・納品・支払い・テレワーク(各人12日間)実施」したものも補助の対象となりません。

補助率  補助対象経費の4分の3以内
補助上限額  40万円

4 感染防止対策取組書の登録について

本補助金の補助要件として「新型コロナウイルス感染症対策に取り組むこととし、県の感染防止対策取組書の登録及び施設内に掲示していること」が必要です。
次のホームページから県の「感染防止対策取組書」を登録し、施設内に掲示の上、撮影した写真を交付申請書類提出時に添付してください。

※感染防止対策取組書とは、店舗・施設等が、業種ごとに定められた感染防止対策のガイドライン等に沿った対策を実施しているかを、一覧で示すことができる県の取組のことです。

感染防止対策取組書の登録ホームページ
「【事業者の方向け】感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/mv4/corona/lineosirase.html

 

その他公募要項等詳細は下記のリンクからご確認ください。

令和4年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付申請等のご案内

問合せ先

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電話番号:03-6625-5303

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