新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第16弾)について

協力金(第16弾)コールセンター 045-522-2431

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで

※1月22日(土曜)、1月23日(日曜)は開設します。

1.協力金の概要

事業者の皆様に対する要請内容等について

重要
※「マスク飲食実施店認証店」は、要請開始日までに、要請A又は要請Bを選択して下さい。
※選択した要請により、交付額が変わります
※要請開始日に時短営業の準備が間に合わない場合は、準備が整い次第どちらかを選択し、2月13日まで時短営業を継続してください。
なお、期間の途中で要請Aから要請B(要請Bから要請A)に変更することは可能です。
ただし、変更した場合は、全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用されます。
※要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供が可能となります。

新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請期間、要請内容等が変更になることがあります。

マスク飲食実施店認証店 非認証店
要請A 要請B 要請C
対象期間 令和4年1月21日(金曜)から令和4年2月13日(日曜)まで
対象区域 県内全市町村
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた飲食店等
協力金の
交付要件
営業時間 5時から21時までの時短営業 5時から20時までの時短営業 5時から20時までの時短営業
酒類提供
時間
酒類の提供は11時から20時
まで
酒類の提供を終日停止
(酒類の店内持込を含む)
酒類の提供を終日停止
(酒類の店内持込を含む)
その他の
交付要件
  • 県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示
  • マスク飲食の推奨
1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、人数制限なし
1テーブル4人以内
交付予定額
(売上高方式)
2.5万円~7.5万円/日 3万円~10万円/日 3万円~10万円/日

 

「1テーブル4人以内」について

  • 酒類を提供する客だけでなく、全ての客が対象です。ランチタイムなど酒類を提供していない時間帯も同様です。
  • 5人以上のグループの場合、同一テーブルに4人以内となるよう複数のテーブルに分けて案内してください。
    例 10人グループの場合、4人・4人・2人や4人・3人・3人に分けて3テーブルに案内する。

協力金の1日当たり交付予定額(売上高方式)

協力金の1日当たりの交付額(売上高方式)

対象店舗

マスク飲食実施店認証店 非認証店
要請A 要請B 要請C
  • 通常、21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
  • 通常、20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
  • 通常、20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗で、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けて営業している場合には、下記の交付要件を満たしていれば、協力金の対象となります。

  • 劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
  • 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)
  • 遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
  • 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))
    ※新規開店した店舗も交付要件を満たしていれば協力金の対象となります。

ただし、下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。

  1. 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

交付要件

  • 県内に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗において、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和4年2月13日以降であること。
  • 対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
  • 1テーブル4人以内に限ること。
    ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、人数制限はありません。
  • 対象店舗において、時短営業する場合は「時短営業の案内(酒類の提供時間等含む)」を、休業する場合は「休業の案内」を掲示すること。
  • マスク飲食実施店認証店にあっては県の「マスク飲食実施店認証書」を、非認証店にあっては県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」いずれかを掲示していること(要請の全期間休業した店舗は除く)。
  • 「マスク飲食」を推奨していること(要請の全期間休業した店舗を除く)。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立てをしていないこと。
  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。
  • 対象店舗において、下記のとおり時短営業を行ったこと。
マスク飲食実施店認証店 非認証店
要請A 要請B 要請C
  • 通常、21時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗で、令和4年1月21日から令和4年2月13日までの期間、5時から21時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
  • 酒類の提供は11時から20時までとすること。
  • 通常、20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗で、令和4年1月21日から令和4年2月13日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
  • 酒類の提供は終日停止すること(酒類の店内持込を含む)。
  • 通常、20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っていた店舗で、令和4年1月21日から令和4年2月13日までの期間、5時から20時までの間に時短営業すること(休業含む)。(注)
  • 酒類の提供は終日停止すること(酒類の店内持込を含む)。

要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。

(注)時短営業(休業含む)を開始した日から令和4年2月13日まで連続して時短営業(休業含む)することが必要です。

注意事項

  • 本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の全額返還を求めます。あわせて、交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。

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2.交付予定額

1日当たりの協力金交付予定額

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

【売上高方式】(大企業は選択不可)

平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(1月及び2月)の
1日当たりの売上高
マスク飲食実施店認証店
要請A
8.3333万円以下 8.3333万円超~25万円以下 25万円超
2.5万円 上記売上高×0.3 7.5万円
マスク飲食実施店認証店
要請B※
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円 上記売上高×0.4 10万円
非認証店
要請C
7.5万円以下 7.5万円超~25万円以下 25万円超
3万円 上記売上高×0.4 10万円

※要請Aと要請Bを途中で変更する場合の算定額は、全期間が要請Aの算定方法となります。

【売上高減少額方式】

マスク飲食実施店認証店
要請A
平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(1月及び2月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は平成31年、令和2年若しくは令和3年の時短要請月(1月及び2月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
マスク飲食実施店認証店
要請B※
平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(1月及び2月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)
非認証店
要請C
平成31年、令和2年又は令和3年の時短要請月(1月及び2月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円)

※要請Aと要請Bを途中で変更する場合の算定額は、全期間が要請Aの算定方法となります。

交付予定額の計算方法

1月21日(金曜)から2月13日(日曜)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付予定額となります。

時短営業した日数とは

〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店認証店(要請A)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。

時短営業した日数とは

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3.掲示物のご案内

1月21日(金曜)から2月13日(日曜)に掲示していただく掲示物のひな形は神奈川県のホームページからダウンロードできます。
※過去の弾の掲示物は、店先や店内から外して構いません。
※同様の内容が記載された掲示をしていれば、ひな形を使⽤しなくても構いません。

4.LINEコロナお知らせシステム

  • 感染防止対策取組書とともに発行するQRコードを利用し、店舗の利用者の皆様の感染リスクを保健所が速やかに、必要に応じてフォローアップするための仕組みとして「LINEコロナお知らせシステム」を提供しています。これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
  • 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。

感染防止対策取組書・LINEコロナお知らせシステム

LINEコロナお知らせシステムとは

 

6.問合せ先

協力金(第16弾)コールセンター 045-522-2431

<受付時間>
月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
※1月22日(土曜)及び1月23日(日曜)は開設します。

神奈川県ホームページは下記をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第16弾)について